知っておきたい民事再生
会社・法人の民事再生手続き
民事再生について知っておきたい事
会社が倒産状態となった場合に、会社を清算するか、あるいは再建するか、選択する事になります。民事再生は再建のための法的再建手続きであり、裁判所や監督委員の下で経営陣が会社の再建を行うものです。
他の法的手続きとしては会社更生法がありますが、会社更生法は株式会社のみが利用できる手続きであり、民事再生は、株式会社以外であっても全ての会社、法人、個人も利用できます。民事再生は、会社更生より予納金が安く、申立から再生計画の認可までの期間も短くなっています。
会社更生では経営陣を交替しますが、民事再生では元の経営陣が経営権や会社財産の管理処分権を失う事なく再建計画を実施することができます。
民事再生は中小規模の企業に適しています。また、大企業の場合でも、元の経営陣のままで再建計画を実施する方が効果的な場合には、民事再生手続きをとります。倒産前の段階、倒産の恐れがあるという段階で民事再生手続きを開始する事が可能なので、再建するにも手遅れであるという状況に陥ってしまう事を防げるようになりました。
民事再生手続きを開始するには、会社の所在地(登記簿に記載の所在地)を管轄する地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てをします。親会社と子会社、グループ会社全てに民事再生手続きが必要な場合は、それぞれの所在地が異なっていても、一カ所の地方裁判所で手続きすることができます。
申立て後即時、保全処分が発令され、強制執行や差し押さえなど債権者が個別に債権回収する事は禁止されます。一部の債権者だけに弁済するという事はなくなり、資産がバラバラになる事もありません。また、債務者が新しい借入や手形割引をして債務を増やす行動はできなくなります。
多くの場合弁護士が監督委員として裁判所から選任され、再生手続きが正しく行われているかを監督します。経営者に任せられない場合は管財人を選定する場合もあります。民事再生手続きは平成12年4月に施行された債務整理の法律です。民事再生手続きをすると官報に記載されます。
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