管財人

知っておきたい民事再生

会社・法人の民事再生手続き

管財人

民事再生手続きでは、債務者自身がそのまま財産を管理し、経営権を失う事なく事業を続けながら再建を行えます。本来、管財人は不要です。しかし、経営者に財産管理や再生計画の執行等、会社経営を任せておけないような状態である場合は、裁判所は管財人を選任することもあります。


そのような場合、裁判所は1人または複数人の管財人による管理を命じます。債務者の財産管理処分権を剥奪する事になるため裁判所は債務者にその旨を書面または口頭で陳述します。裁判所は、管財人を選任した旨、管財人の氏名、債務者は管財人の承認なく自己の財産を処分してはならない、弁済行為をしてはならない旨を債務者に告げます。財産管理処分権は管財人の管理下となります。債務者は自身の全財産を自由に管理・処分することができなくなります。


管財人は債務者の売掛金を回収し、必要であれば財産を処分換金し、債権者へ配当します。会社更生手続きと違い、民事再生手続きでは再生計画に則って行います。管財人は債権調査を行います。債務者から前もって受取った債権者資料より、該当する債権者に対し債権を届け出るよう通知します。


管財人が把握していない債権者が存在する可能性があるため、通知の行き届かない債権者に向け、裁判所は関係債権者は速やかに届け出るよう公知します。これらの情報を基に管財人は債権者一覧表を作成し、債権者を確定します。


管財人は、債務者に代わり、債権者集会を開催し再生計画の認可を取り付け、再生計画案を作成します。債権者への配当が不適切または不平等であるなど、裁判所によって選任された管財人が不適任であると考ラレル場合は、債権者は管財人の解任請求を決議する事ができます。この場合、裁判所は別の管財人を選任することになります。

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