知っておきたい民事再生
会社・法人の民事再生手続き
債務説明会
債務者は債権者を招集し債権説明会を開きます。必ず開かなければならないものではありませんが、日時と場所を決め、債権者全員に集まってもらい、きちんと説明をした方がよいでしょう。債権者に対し、これまでの経過報告と今後の再生計画を説明し、協力を要請します。
債権者は決められた期限内に、債権の内容と金額を裁判所に届けます。期限内に届けないと債権の権利を失いますので注意が必要です。届けられた債権は調査の上、価額を確定します。債務者も届けられた債権に間違いないか確認をして、債権として認めるか拒否するかの認否書を作成します。
また、債権者から届け出がなくとも債権があるとわかっている場合は、債務者は認否書を作成します。債権者は認否書に不服があれば異議を申し立てる事ができます。
再生債権の評価額の5分の3以上を持つ債権者の同意があれば、債権の調査と債権の確定の手続きを省略して再生計画案決議の債権者集会を開催決定が可能です。また、全ての債権者が同意すれば、債権の調査と債権の確定と再生計画案決議の手続きを省略して再生計画の認可が可能です。債務者は債権整理の方法、今後の営業計画、どうやって会社を再生していくかを記述した再生計画案を作成して提出します。
民事再生手続きでは債務者自身が財産を管理し、経営権を失う事はありませんが、経営者として問題がある場合に裁判所は管財人を選定します。管財人が選定されている場合は、再生計画案は管財人が作成提出します。また債権者も再生計画案を作成する権利があります。どちらも再生計画案を決められた期限までに裁判所に提出しないと再生手続きは廃止されます。
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