商業登記簿

知っておきたい民事再生

会社・法人の民事再生手続き

商業登記簿

会社・法人の民事再生手続きに必要な提出書類に商業登記簿謄本があります。商業登記簿の原本は会社の所在地を管轄する法務局に保管されています。謄本は原本の全部を写した文書であって、抄本は原本の一部を写した文書であるところが異なります。


商業登記簿をコンピュータシステムで処理するためにデジタルデータ化したファイルからプリントアウトしたものを履歴事項全部証明書と言います。商業登記簿謄本とは異なりますが、同じ効力を持ちますので、商業登記簿謄本の提出を求められた時には履歴事項全部証明書を提出すれば問題ありません。


現在事項全部証明書では、抹消された一部の古い情報が記載されません。従って、履歴事項全部証明書が登記簿謄本により近いものです。記載されている事項は、商号、所在地住所、設立年月日、事業目的、資本金、発行株式総数などです。


会社・法人の登記事項証明書及び謄本・抄本は、手数料を納付すれば誰でも請求する事ができます。従って、取引先の調査など他社の登記事項証明書を入手する事も可能です。また、最寄りの登記所から、異なる他の管轄登記所の会社・法人の登記事項証明書を取得することもできます。


登記簿謄本の記載内容から、その会社の信用度を図る事ができます。例えば、何度も頻繁に移転を繰返す会社は、閉鎖登記簿を取得し詳細に調査すべきです。事業目的に関連のない事業を数多く記載しており、事業目的に一貫性が無い会社も調査すべきです。代表者を解任している場合や役員改選を頻繁に行っている会社は異常事態があったのかもしれず調査が必要です。

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