知っておきたい民事再生
会社・法人の民事再生手続き
地方裁判所
下級裁判所であり「地裁」と略して称されます。各都道府県に設置され、主要な都市に支部があり、所在する地域を管轄しています。通常1人の裁判官が事件を扱いますが重大事件では3人の裁判官が審理・裁判を行います。原則、訴訟の第一審を行う裁判所となっています。また、簡易裁判所を第一審とする民事事件の控訴審を取扱います。民事再生法、破産などに関する手続も行っています。
民事再生手続きを開始するには、会社の所在地(登記簿に記載のある所在地)を管轄する地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てをします。親会社と子会社またはグループ会社全体の民事再生手続き申立てをする場合に、それぞれの所在地が異なっていても一カ所の地方裁判所で手続きする事ができます。
申立てをすると保全処分が発令され、債権者が個別に債権回収する事は禁止されます。従って、債務者に対すて個々の債権者による取り立てや差し押さえや強制執行は停止します。また、債務者が一部の債権者だけに債務を支払う事はできなくなります。債務者が新たな借入れや手形割引をして、さらに債務を増やす行為もできなくなります。
民事再生手続きが開始すると、地方裁判所から1人の弁護士が監督委員に選任されます。監督委員は不動産の処分や借入金など、財務内容を監督します。また再生計画に従って手続きが正しく行われているかも監督します。
民事再生では経営者は退任せず、そのまま経営権を執行しますが、放漫な経営が倒産の原因であるといった経営者に責任があり、任せておけないような場合は管財人を選任する場合もあります。
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