倒産

知っておきたい民事再生

会社・法人の民事再生手続き

倒産

倒産の一般的イメージは、会社の収益が悪化し、資金繰りに困窮、従業員に給与の支給が出来ないといった状況でしょうか。売上の減少や経費の増大により、マイナス収支が長期に続くと資金繰りが悪化し倒産状態になります。売上が減少する原因としては、取引量の低下または取引単価の低下です。


自社の経営努力やサービス内容改善努力の欠落であったり、また同業他社の競争力の強化や景気変動、消費量の減少などが、その要因として挙げられます。経費が増大する原因としては、過剰な設備投資や不要な人材の雇用、製造コストの上昇などが、その要因として挙げられます。あるいは、取引先が倒産したため売掛金が回収できず、経営が行き詰まり連鎖倒産するケースもあります。


倒産処理には清算型と再建型があります。清算型は営業活動を停止し、会社が保有する全ての財産を換金して債務を返済します。再建型は再建計画を建て、債務の一部免除や返済期間の繰り延べを行い営業活動を継続しながら会社を立て直します。どちらの場合も、裁判所管轄の元で法的整理する方法と、債務者との個別の合意により任意整理する方法があります。


法的整理では、裁判所が関与するため、公平で確実な手続きとなりますが、予納金や弁護士への費用も必要となり、さらに法的手続きを行っている事が世間に知られるので会社のマイナスイメージに繋がります。任意整理は再建計画と債権の返済計画を立案し、債権者の合意を得る事ですが、一部の債権者のみ有利になったりと公平な処理が出来ないという危険性を伴います。


清算型の法的整理には、破産(破産法)と特別清算(会社法)の二種類があり、再建型の法的整理には、会社更生(会社更生法)と民事再生(民事再生法)の二種類があります。任意整理には手続きや内容を規制する法律はありません。

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