予納金

知っておきたい民事再生

会社・法人の民事再生手続き

予納金

民事再生手続きには4種類の費用がかかります。まず、裁判所に支払う予納金、弁護士や会計士への報酬、申立後の運転資金、リストラ経費(退職金や資産売却にかかる費用)です。


予納金は負債規模により異なります。5000万円未満は200万円、5000万円以上1億円未満は300万円、1億円以上10億円未満は500万円、10億円以上50億円未満は600万円、50億円以上100億円未満は700万円?800万円、100億円以上250億円未満は900万円?1000万円、250億円以上500億円未満は1000万円?1100万円、500億円以上1000億円未満は1200万円?1300万円、1000億円以上は1300万円以上。となっています。 予納金を収められない場合、申立ては棄却されます。分割払いも可能ですが、手続き開始決定までには全額支払わなければいけません。


弁護士や会計士への報酬額は予納金と同額かその1.5割増くらい必要です。顧問契約があるかどうか、着手金と月額報酬か、または着手金なしで月額報酬のみか、民事再生を依頼した場合の報酬計算方法は個別に異なるようです。


申立て後は金融機関から新たな借入はできなくなります。また借入があった金融機関では口座が凍結され預金の引出しができなくなります。従って、民事再生手続きをしようと考えた時点で、必要経費や運転資金は現金を用意するか、借入がな別の金融機関に移しておかないといけません。


リストラする社員の退職金を支払わなければなりませんし、資産を売却するために必要な費用も発生します。申立に必要な書類作成にも手数料などの経費がかかります。再建計画の時に必要な費用をしっかりと把握して計画(案)をよく練らないといけません。

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