みなし弁済

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消費者金融

みなし弁済

利息制限法の上限利率を超過する契約は無効ですが、貸金業規制法では利息制限法超過利息でも、債務者が利息と認識して支払った場合は有効な「利息の弁済と見なす」と定めています。過払返還請求が訴訟となった場合に貸金業者が、みなし弁済の規定を利用して利息制限法を超過した利息であるが、利息弁済として有効であると主張するケースが考えられます。


しかし、みなし弁済規定を適用するには、かなりの厳しい条件を全て満たしていなければなりません。消費者金融のほとんどの業者は、この全ての条件を満たしていませんので、適用されることはまずありません。


みなし弁済と適用されるための条件は、貸金業者としての登録を受けていること。貸付けの際に各記載事項を1枚の用紙に全て記載した契約書を交付していること。その記載事項とは貸金業者の商号、名称、氏名、住所、貸金業者の登録番号。契約年月日。貸付け金額。貸付け利率。返済方式。返済期間。返済回数。貸金業者が返済金額を受領する際に、受取証書を直ちに交付していること。その受取証書には次の項目を記載していること。商号、名称、氏名、住所、契約年月日、貸付け金額、受領金額と利息金額、元本への充当額、受領年月日、の項目を明記していなければなりません。


さらに、債務者が約定金利による利息であると認識して支払ったことを証明しなければなりません。。みなし弁済を主張する貸金御者はこれら全ての条件を満たしていると証明しなければなりません。


重要なのは、債務者が返済時に利息制限法を越える利息は無効であると知らずに支払った場合は、みなし返済とは認められません。2004年2月に最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンドが敗訴したという過去の判例があります。

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