過払金返還請求

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過払金返還請求

利息制限法に「10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%。そして、この金利計算よる利息より越えた支払利息は、無効とする。」と記述されている。しかし、この法律に違反しても罰則規定がない。また、出資法には「上限利率を年29.2%」としている。違反すると5年以下の懲役または3000万円の罰金が課せられる。


利息制限法の金利以上で、出資法の金利以下の利息は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、ほとんどの消費者金融機関ではこの範囲の利息を取っていました。2010年6月18日に改正貸金法が成立施行され「グレーゾーン金利」は撤廃されました。


利息制限法の利率を越えて支払った額を過払金として返還するよう請求できます。過払いの事実があった証拠書類を揃え、相手に返還請求を行います。取引履歴は最終弁済日から10年間の保険が義務付けられていますので、返済完了後の取引履歴も含めて過去にさかのぼって開示請求できます。金融業者は取引履歴の本人への開示義務があります。


金融業者に取引履歴を請求して、それを受取ったら、利息制限法の金利に基づき、引き直し計算を行います。過去に支払った超過利息分を、再計算して元本の返済額に充当します。引き直し計算の結果、払い過ぎた利息を元本の返済額に充当してもまた、超過して支払った分があれば、過払金として返還請求します。過払金の返還請求書は内容証明郵便の配達証明付きで郵送します。


金融業者が請求に応じない場合は、訴訟手続きにより返還請求する事になります。誰でも自分で出来る手続きですが、弁護士か司法書士に依頼して代理で手続きをしてもらう方法もあります。請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所での手続きとなるので弁護士でも司法書士でも手続き可能です。請求金額が140万円を越える場合は地方裁判所での手続きとなります。この場合司法書士には書類作成の依頼をすることはできますが、相手が請求に応じないなど訴訟になる場合は交渉権・訴訟代理権のある弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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