知っておきたい民事再生
民事再生に関係する知識
連帯保証人
連帯保証人には、次に挙げる3点の権利はありません。それは、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益です。 催告の抗弁権が無いというのは、債権者は債務者でも連帯保証人でも、どちらでも好きな方に請求できると言う事です。一般には債務者が返済できなくなった場合のみ、連帯保証人に請求されると思われているようですが、そうではありません。連帯保証人には債務者に先に請求するようにと、債権者に要求する権利が無いということです。
検索の抗弁権が無いというのは、債務者に返済能力(換金できる財産等)があるとしても、債権者に対して、債務者には返済能力があるから、まず債務者に請求するようにと要求する権利がありません。
一般的に保証人が複数いる場合は、債務の額を保証人の人数で割った金額が、保証人一人あたりの保証する金額になります。しかし、連帯保証人の場合は複数の連帯保証人がいても、一人ひとりが債務の全額を保証しなければなりません。これが分別の利益がないという状態です。
つまり連帯保証人は債務を負った本人と同列であるという事です。債権者は債務者を飛ばして連帯保証人に請求することもできますし、複数の連帯保証人の中から取りやすい相手にのみ全額請求することも出来ます。債権者は、債務者に十分な返済能力や財産があったとしても、連帯保証人に請求することが可能なのです。
中小企業の場合は会社法人名で借入した場合、連帯保証人として最高経営責任者である社長個人を連帯保証人にします。この場合は法人の債務を社長個人が引き受けるのですから問題ありません。というより当然でもあります。しかし、連帯保証人についての知識を持たない一般の人が、誰かの連帯保証人になって、後で大変な事に気付かされる場合もあります。
スポンサードリンク