知っておきたい民事再生
民事再生に関係する知識
競売
債権者が裁判所に申立て、借入金の返済ができない債務者が所有する土地や建物などの不動産を、裁判所が売却するシステムです。売却する不動産を競売物件と呼びます。競売物件の最低売却価格は、裁判所に委託された不動産鑑定士が決めます。この価格は市場価格よりもかなり低く設定され、市場価格の3割?7割くらいです。競売の場合は落札まで2年?3年かかる場合もあり、その間はそのまま居住する事が認められており立ち退きを求められる事はありません。
債務の返済が滞ると、債権者から返済に付いての督促状が届きます。所有する不動産を換金することにより債務の支払が可能であれば、任意売却を進められる場合があります。しかし、任意売却もせず返済も滞ったままであると、債権者は保証会社に代位弁済を要求します。債務・担保物件は保証会社の管理下に移転し、不良債権として扱われます。また、この情報はブラックリストに記録され、以降金融機関からの新たな借入は難しくなります。
担保権実行の手段として不動産を再押えられます。所有者は不動産を自由に処分売却することは出来なくなります。この場合も生活必需品は差し押さえられることはありません。不良債権となった不動産は競売にかけられます。
入札があると、最高額を提示した落札者に物件を引き渡すことになります。立ち退きを拒んで占有を続けると、正当な権利がない事から強制執行され、立ち退きを強要されます。物件を落札した買い受け人が代金納付完了から6ヶ月以内に裁判所に「不動産引渡命令」の申立てをすると、1?2週間で強制執行となります。
競売の実行よりも任意売却の方が債務者にとっては有利です。転居等に必要な費用の捻出も可能であり、競売にかかる前に債務者自身の手で解決した方がよいと考えられます。
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