任意売却

知っておきたい民事再生

民事再生に関係する知識

任意売却

任意売却とは、略して任売とも言われます。住宅ローン、借入金などの返済が困難になったとき、債務者と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに債務者、債権者、さらに不動産の買い主が納得する売却を成立させることが目的です。住宅ローンの返済が困難になった場合など、金融機関は抵当権に従って、債務者の不動産を競売にかけ、換金しようとします。


しかし、競売の場合は、市場価格より2?3割低い価格で落札される事が多く、さらに落札価格は開札日までわかりません。競売にかけず、債権者と債務者が納得のいく価格で不動産を売却し換金できるようにするのが任意売却です。


任意売却では市場価格に近い金額で売却できます。競売よりも早期に高く売れる可能性があるので、換金して債務の返済に当てると債権者にも柔軟に対応をしてもらえる事があります。販売方法は一般の中古住宅や中古マンションと同じですから、住宅ローンの返済が不能になった事を周囲に知られる事はありません。


任意売却の場合は、売る時に必要な諸費用(仲介手数料や司法書士報酬等)は売却益から債権者に配分として支払われるため、債務者に新たな負担はありません。さらに、引越し費用や当面の生活資金などに便宜を図ってもらえる場合もあります。住宅の明け渡し時期についても買い主と交渉ができるため柔軟に対応してもらえます。


住宅ローンを6ヶ月(場合によっては3ヶ月)延滞すると期限利益の喪失となり、住宅ローンの債権は保証会社へ移行します。すぐに競売にかけられるわけではありませんが、放置せず先に別の方法を検討すべきです。返済方法の見直しや、任意売却による自宅の処分や個人民事再生の手続きなどです。

スポンサードリンク