給与所得者等再生手続き

知っておきたい民事再生

個人の民事再生手続き

給与所得者等再生手続き

給与所得者等再生と続きを利用できる対象者は、債務の総額が5,000万円以下で給与等の定期的安定した収入が見込める個人です。給与所得者再生の対象となる職業は、サラリーマン、公務員、年金恩給受給者、歩合制社員(歩合率の変動が大きい場合は対象外とされることがあります)、契約派遣社員、(契約更新期間が短い場合は対象外とされることがあります)。


アルバイト、パートタイマー、フリーターであっても継続して安定した収入を得て変動の幅が小さければ対象となります、自営業者、個人事業主は対象外です。自営業者、個人事業主は小規模個人再生手続きを利用できます。


債務者が返済する必要のある最低限の金額のことを最低弁済基準と言います。最低弁済基準は、債権調査によって確定した債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い金額となります。債務総額が100万円未満の場合は債務総額の金額が最低弁済基準となり、300万円を越える場合には300万円が最低弁済基準となります。この再生弁済基準で算出した金額を下回る再計画案を提出した場合、再生計画案は認められません。


最低弁済基準の金額を上回る金額を返済しなければなりません。従って、最低弁済基準をクリアする返済計画を立てる必要があります。もし給与所得が少なく、3年間での返済が難しい場合は最長5年間まで延長する事は可能です。


手続き費用としては裁判所により異なる場合もありますが、おおよそでは予納金として2万円、収入印紙1万円、80円切手15枚と20円切手20枚。支払意思の試験として最初の6ヶ月債務者は毎月の返済額と同額を再生委員に支払います。その中から15万円が再生委員の報酬となり残りは債務者に返金されます。その他に弁護士を依頼すると弁護士費用として30万円から50万円が必要です。

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