手続きの流れ

知っておきたい民事再生

個人の民事再生手続き

手続きの流れ

民事再生手続きを流れの順序を追って説明します。


地方裁判所に民事再生手続き開始の申立てをします。債務者が居住する地域を管轄する地方裁判所へ申立てをします。小規模個人再生か、または給与所得者等再生か、債務者の条件に適した方の再生手続きを選択します。裁判所への手続きや債権者への連絡をする代理人として弁護士を依頼します。


弁護士からの通知が債権者に届くと支払請求は停止ます。手続き後は毎月の返済を停止します。金融業者からの取り合ってがあっても支払ってはいけません。悪質な業者の場合、わずかでも取り立てようと返済を請求してくるかもしれませんが、支払っても金額は戻ってきません。住宅ローンの特則を適用する場合は、ローン返済を続けます。


裁判官、個人再生委員との面接をします。裁判所が決めた期日に債務者審尋を行います。必要な書類を提出して、書類に不備がなければ、民事再生手続きの開始を決定します。債権否認一覧表と財産状況報告書を作成提出します。弁護士に依頼している場合は、必要な書類を作成し提出を弁護士が代理人として執行してくれます。


再生計画案を作成提出します。再生計画案は今後の返済計画ですから、支払い完了まで毎月無理無く実行できる計画を立てます。実行許可を得るには債権者からの同意が必要です。再生計画案が決議された後、裁判官と個人再生委員と面接をします。再生計画が許可されると裁判所が決めた期日に債務者審尋を行います。ここで再生計画が許可されるか、または不許可となるかが決定します。


再生計画が不許可となった場合は、自己破産手続きへと移行される可能性があります。再生計画が許可されれば、手続きは完了です。再生計画案に添って支払を開始し、毎月決まった金額を返済していきます。

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