小規模個人再生手続き

知っておきたい民事再生

個人の民事再生手続き

小規模個人再生手続き

民事再生の個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得等再生があります。小規模個人再生を申立てできるのは、継続して安定した収入を得る見込みがあり、且つ再生債権の総額が5,000万円を越えない人が対象です。住宅ローンの特則を適用する事により、再生債務の額から住宅ローンの負債を除外する事ができます。


継続して安定した収入を得る見込みがあり、債務総額が少なく、再生計画履行の可能性が高い人が対象なので、再生手続きも簡素化されています。また、債務総額が3,000万円以上5,000万円未満の場合は債務総額の10分の1に、債務総額が1,500万円以上3,000万円未満の場合は債務総額は300万円に、債務総額が500万円以上1,500万円未満の場合は債務総額の5分の1に、債務総額が100万円以上500万円未満の場合は債務総額は100万円に、債務総額が100万円未満の場合は全額を計画弁済総額とします。


小規模個人再生では監督委員や管財人などの規定はありません。個人再生委員の制度がありますが、その権限は監督委員と比較すると制限されています。


また小規模個人再生の場合は、再生計画が認可された時点で終結します。個人再生委員による履行の監督はありません。債務総額を原則3年間で完済します。


小規模個人再生手続きは主に個人事業主、自営業者が対象ですが、サラリーマンにも適用できます。住宅ローンの特則によりローン返済中の自宅を手放す事はありません。但し住宅ローンを継続して支払い続ける事が条件であり、また、債務者本人が居住している住宅である事が条件です。投資目的に所有している住宅や、賃貸住宅として誰かに貸している住宅は対象となりません。

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