知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
利用条件
個人民事再生には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」があります。小規模個人再生手続きを利用できるのは、主に個人事業主ですが、サラリーマン、公務員、年金生活者、アルバイト、パートタイマーも利用できます。しかし、給与所得者等再生手続きを利用できるのはサラリーマンと公務員に限定されます。
個人民事再生の利用条件としては、継続して安定した収入を得る見込みがある人です。収入源はアルバイトやパートタイマーでもかまいません。また借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であることです。
そして3年間で現在の借金総額の5分の1(20%)以上を返済できる見込みがあることです。多重債務に陥った原因は問いません。過去7年以内に自己破産した人は、給与所得者等再生手続きを利用することはできません。但し小規模個人再生手続きであれば利用できます。
条件を満たせば、「住宅ローンの特則」の適用を受け、住宅ローン返済中の自宅を手放す必要はありません。但し、あくまでも自ら居住する住宅が対象ですから、投機用のマンションや他人に賃貸しているものは対象外です。条件としては、住宅ローン以外の担保権が設定されていない事、建物の2分の1以上が自己の居住用である事などです。
しかし、「住宅ローンの特則」ではローンの元金と利息のカットは受けられません。住宅ローンは民事再生手続き中もそれ以降も支払い続ける事が条件です。既に自宅が競売にかけられてしまった場合でも、民事再生を裁判所に申立てる事により競売に中止命令を出すことができます。
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