知っておきたい民事再生
個人の債務整理
債務整理
債務整理とは、多額の借金を背負った時、多重債務に陥った時に、債務者を再生させる方法です。個人の債務整理の方法は、民事再生・任意整理・特定調停・自己破産の4つあります。
個人の民事再生手続きは、継続して安定した収入の見込みがあり、借金の総額が5,000万円未満であるという条件を満たしている必要があります。再生案が認められると謝金が減額される場合もあり、毎月の返済額の負担を軽減します。
任意整理とは、裁判所が管轄する法律に則った手続きではなく、債権者と債務者が返済条件を話し合って合意した上で遂行していく方法です。法律による手続きではありませんが、できれば弁護士などの専門家に相談の上、合意内容は公正証書と言う書面で作成した方がよいでしょう。
特定調停とは、裁判所に於いて調停委員の指導のもとに、今後の返済条件を債権者と債務者が合意するまで話合う事です。債務が減額されたり、また利息制限法の引き直しにより利息として支払った金額を元本に充当したり、さらに元本に充当しても過払いとなっている分は債務者に返金される場合もあります。 自己破産とは、破産者の財産を処分し債権者に分配されます。その後の返済義務はなくなります。自宅として居住の不動産も処分の対象であり、民事再生のように住宅ローンの特則はありません。所有する全ての財産を処分して換金し債務を弁済しなければなりません。
どの手続きを取るかの選択基準は、債務を減額して負担の少ない返済が可能なら民事再生。マイホームを守りたい場合も民事再生。グレーゾーン金利の消費者金融数社に借金があり多重債務者になってしまい返済が困難な場合は任意整理。消費者金融が過払金返還請求に応じない場合は特定調停。返済能力が全くない場合は自己破産と言う事になります。
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