知っておきたい民事再生
個人の債務整理
自己破産
自己破産しても、全ての債務が免除される訳ではありません。自己破産と債務の免除とは別々に申立てが必要です。自己破産の手続きは債権者が居住する地域を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立書とその他必要な書類を提出します。同時に債権免責の申立ても行います。裁判所に出頭して申立て内容についての質問を受けます。弁護士に委任した場合は代理人として弁護士が出頭します。債務の支払いが不能であると認められれば、破産宣告を受けます。
破産手続きの開始が決定すると、破産管財人が選任されて、財産を換金し債権者に配分されます。しかし、換金する程の財産がない場合は、同時廃止といって管財人を選任することなく破産手続きを終えます。
多重債務による多額の借金は、免責を受ける事により帳消しとなります。免責が決定すれば、その後の収入は本人の自由にしてよく、取り立てられる事もありません。また、必要な生活用品は処分されることなく手元に残しておく事が可能です。例えば、冷蔵庫や洗濯機、テレビ(大型は不可)などは普段の生活に必要なものとして認められます。
債務者が免責を受けて債権が免除されても、連帯保証人の返済責任は免除されません。また、自己破産すると、特定の職業に就く事ができなくなります。また、自己破産すると破産者の氏名・住所・破産手続きの日時・管轄の裁判所などが官報に記載されますので、破産が世間に公表される事になります。管財人が選任された場合は、破産手続きが終了するまでは裁判所の許可なく転居や旅行する事を禁止されます。破産管財人は破産者あてに届いた郵便物を管理し中身を閲覧することができます。
自己破産するとブラックリストに登録されますので、5年から10年間は、借金をしたり、クレジットカードを作成したり、新たなローンを組む事はできなくなります。 自己破産という選択をする前に民事再生、任意整理や特定調停といった再生型の債務整理ができないか、よく考えましょう。
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