特定調停

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特定調停

特定調停は消費者金融からの借金で、返済不能になった債務者を再生するために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金の額や支払方法の変更を話し合う債務整理の方法です。任意整理と異なるところは、裁判所管轄の下で行うところです。利息制限法に基づいて債務の引き直しを行い、3年間を目処に完済できるよう、債権者に分割返済方法を変更してもらう事が目的です。


消費者金融からの借金が長期にわたる場合、利息制限法の適用により大幅に減額できる可能性があります。継続して安定した収入があり、返済額の負担を減らせば完済を見込める人が対象です。自己破産と違い、自営業者は営業を続けながら借金を返済できます。所有する不動産を手放す必要もありません。


特定調停は手続きにかかる費用が安く、管轄する裁判所の異なる複数の債権者があっても、一つの簡易裁判所で申立てができます。裁判所に特定調停を申立てた時点から、債権者は督促行為が出来なくなります。利息の引き直し計算に必要な書類を金融業者に請求しなければなりませんが、自分で手続きしなくても、調停委員から金融業者に提出命令を出してもらえます。債務者は自己破産せず不動産などの財産を失わずに済みます。


但し、調停成立後に、決められた支払いが遅れるとただちに給与の差し押さえ等、強制執行されます。手続きは債権者ごとに進行しますので、申立書も債権者ごとに作成する必要があります。債権者が調停に応じず、調停が不調のまま終わる可能性もあります。


必要な費用は債権者1社に付き、印紙代300円と切手代420円、合計720円です。10社の場合はその10倍ですから7,200円となります。

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