任意整理

知っておきたい民事再生

個人の債務整理

任意整理

任意整理は今よりも月々の返済額を軽減した場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に取る方法です。あくまでも債権者に返済を続けていくことを前提としています。弁護士または司法書士が債務者の代理人となり、債務の調査を行います。調査内容としては借金の額と利息の額、返済期間などです。代理人は各債権者と借金の減額の交渉や支払方法の交渉を行い、各債権者と新たな契約を締結します。返済期間は3年間くらいを目処として、新たな契約に基づいて返済していきます。


弁護士または司法書士は債務者の代理人として債権者と話合い、利息制限法で定められた利息の上限を越えて支払った部分を、借金の残高から減額し、今後の返済を続ける新たな契約を結びます。具体的な例としては、100万円を年15%で借入れた場合の利息は年15万円ですが、年25%で借り入れた婆の利息は25万円になります。この差額の10万円を元金返済に充当し、今後の利息を15%として3年程度で返済を完了する契約を新たに締結します。


任意整理の手続きは裁判所を通さないので、家族や勤務先の会社に知られることはありません。また任意整理は民事再生や自己破産と異なり、一部の借金のみを整理する事ができます。しかし、しばらくの間はローンやクレジットを利用することはできません。


任意整理手続きの費用の目安としては、債権者1社につき4万円程度と減額の10%程度が弁護士または司法書士への報酬となります。報酬には消費税がかかります。その他郵便物の送料や連絡ための電話料金なども必要です。


複数の消費者金融金融から借金をして多重債務者となってしまい、グレーゾーン利息を支払い続け、返済困難になった人にとって、任意整理は有効な手段です。

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