知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
倒産手続き
会社更生法の目的は、再建見込みのある株式会社において、債権者や株主など関係者の利害を調整しながら、事業の維持更生を図ることです。対象は株式会社に限ります。民事再生と同じく、企業の事業を継続しつつ再建を図る法的な手続きです。大企業の大型倒産の場合に適用される再建手続きと言えます。会社更生法を適用した後、業績が回復し、立ち直った企業も多くあります。
会社更生手続きのメリットとしては次の要素が挙げられます。継続価値はゴーイングコンサーンバリューとも呼ばれますが、企業が事業を継続して行く事を前提した場合の企業価値を評価されます。それから、会社法の特則が適用され、合併や増資等の手続きを簡易に行えるようになり、さらに定款や取締役等も簡易に変更できるようになります。裁判所が決めた債権届け出期限内に届け出のなかった債権は失権します。
会社更生手続きのデメリットとしては、次の要素が挙げられます。会社経営権と会社財産の管理処分権は管財人に移ります。経営者には経営権がなくなります。手続きが大規模であり、長期間かかります。予納金が他の倒産手続きに比べて高額です。
予納金の額は民事再生のように負債総額により決まっているのではなく、会社の規模やその他の条件により、裁判所との打合せにより決定します。一般的には上場企業で3,000万円?5,000万円、非上場企業で2,000万円?3,500万円位と考えられます。
会社更生手続きを申立てると、裁判所は保全管理人を選任します。会社財産の管理処分権は全て保全管理人に渡ります。裁判所は保全管理人の報告を受け、再建の見込みがある時は会社更生手続きの開始を決定します。この決定と同時に管財人を選任します。更生計画案を作成し集会を開き債権者の承認を得た後、再生計画を遂行していくことになります。
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