知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
会社整理手続き
対象が株式会社に限定されます。株式会社を再建するための法的手続きです。会社更生法と異なり、原則取締役や監査役が権限を失う事はありません。会社整理案の成立には債権者全員の同意を必要とする事になっていますが、現実には90%以上の債権者の同意があり、整理遂行に問題点がなければ、会社整理案について実行命令が発せられ、整理手続きを進行させます。再建手続きは裁判所の監督の下で遂行します。
商法上の会社整理手続きと保全処分の申立てをします。裁判所は検査役を選任して調査と情報収集を行い、整理開始を決定するかどうかの判断をします。整理開始が決定すると整理案を立案し、これを実行します。通常は3ヶ月から6ヶ月の期限を決めて、立案します。
債権者に対して公平平等な弁済計画案を作成して、債権者からの同意を得て決定します。債権者の同意が得られた場合に、裁判所は実行命令を出します。整理が終了した時、または他の理由で整理の必要が無くなった時、整理終結決定します。
会社整理手続きが不成立になった場合は破産手続きに移行します。不成立となる原因としては、実行可能で且つ債権者の同意を得られる整理案が立案できなかった場合や、整理案に債権者の同意が得られない場合や、また整理案の遂行に必要な債権者の同意は得られたが、整理案通りの弁済が実行できなかった場合です。
破産に置ける配当見込みと会社整理手続きによる配当見込みを比較して、また会社の事業を継続する事によって取引継続できるメリットなどを鑑みて、債権者は整理案に同意するかどうかを判断することになります。会社整理手続きは平成18年5月の新会社法施行により廃止されました。
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