知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
特別清算手続き
特別清算手続きは破産手続きよりも簡易な清算手続きです。会社法で定める株式会社の清算手続きとして特別に設けられた制度であり、適用対象は既に解散した株式会社に限ります。従って、特別清算手続きに入るためには、まず株主総会の決議を得る必要があります。特別清算は破産手続きの簡易板とも言えますが、親会社が業績不振な小会社を清算する場合によく利用されます。
臨時株主総会を開いて、会社解散を決議し、清算人を選任します。清算人には会社の代表者や顧問弁護士が就任する事が多いです。債務超過の疑いがあり、清算の遂行にも支障をきたすような事情がある場合に、特別清算手続きをとるという選択をします。
手続きを始めるにはまず裁判所へ申立てをします。費用としては予納金と弁護士費用が必要になります。予納金は債券額によりますが、例えば負債1億円以上5億円未満の場合で205万円くらいが目安です。しかし、申立時点で債権者から特別清算手続きの同意が取れているかどうかでも金額が変わりますので、その都度裁判所に確認が必要です。弁護士費用には着手金として100万円以上が目安ですが、資本や負債の規模により異なります。
清算人が清算業務を遂行します。債務の総額を確定し、会社財産を換金して弁済の財源を作ります。届け出のない債権者にも会社の帳簿などから債権があると分かる場合は特別清算手続きの対象となります。
裁判所主催の債権者集会で協定案を可決します。この場合、債権者の負債総額3分の2以上の賛成があれば可決となります。裁判所が認可決定し、協定案に従った弁済を遂行します。租税債権や労働債権はは破産手続き同様、他の債権より優先して弁済しなければなりません。
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