知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
破産手続き
債務の支払が出来なくなり、事業を継続出来なくなった状態を倒産と言います。破産とは、倒産状態を処理する法的手続きの事です。債務者自ら破産を申立てる事を自己破産といいます。法人(会社)から自己破産の申立てをすると、裁判所は、債務の支払いが出来ない状態かどうかを調査して、支払不能と判断すれば、破産手続開始を決定します。
破産手続開始決定すると、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人は申立人の財産を管理処分し、強制的に金銭に換え、それを債権者の債権額に応じてに平等に配当します。これらの手続きは開始から終了まで6ヶ月以上かかります。
破産により法人(会社)は解散し、以降営業活動を続ける事はできませんが、破産手続き終了後は債権者に責任追及されることはありません。しかし、法人(会社)の代表者や役員が個人として、法人の債務についての保証人となっている場合、連帯保証人となっている場合は、個人に対して債権者から請求を受けることになります。法人(会社)の債務のために自宅などの不動産に対して、競売手続きを申立てられる事もあります。
個人の財産を処分しても債権者への支払いが出来ない場合は、法人(会社)と共に代表者個人や役員個人も自己破産の申立てを検討する事になります。個人の自己破産となった場合、対象は個人の借入金や住宅ローン等も含みます。
個人が法律上支払を免れるためには、免責の申立てをします。免責の申立てをすると、裁判所は破産に至る経緯やその他事情を調査し、免責を認めるかどうかを審理します。免責が認められると破産手続開始決定以前に負っていた債務に付いては税金などを除いて支払い義務を免れます。
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