知っておきたい民事再生
個人の民事再生手続き
分類
倒産と言う言葉に法律上の明確な定義はありません。一般的に会社の資金繰りに窮してそのまま事業を継続できない状況を倒産と言います。倒産手続きとしては、法律に則って手続を進める法的整理と、債権者と債務者との話し合いにより調整して処理する私的整理があります。
また、債務者が全ての資産を換金処分し債権者に分配し事業を廃止する清算型整理と、事業を継続しながら債権者への弁済を行っていく再建型整理があります。 法的整理には4種類あり、会社更生、民事再生、破産、特別清算があります。会社更生は対象が株式会社に限られた再建整理型の手続きです。民事再生は法人(会社)でも個人でも利用できる再建整理型の手続きです。破産は法人(会社)も個人も対象とした清算整理型の手続きです。特別清算は株式会社のみが対象であり、債務超過に陥った子会社を清算する場合などに利用する清算整理型の手続きです。
私的整理では法律上の制約が無い分、手続き方法はそれぞれのケースによります。債権者と債務者との話し合いにより、利害調整を行い再建計画を立て、その合意の下に進めて行きます。多くの場合は債務返済期限の繰り延べや債権カットなどにより事業を継続する再建整理型の手続きを取ります。
法的整理と私的整理の違いは、裁判所が法律に下づいて手続きを進めるかどうかですが、それだけではありません。私的整理の場合は銀行借入金などの金融債権者が交渉の対象であって、仕入先などの商取引債権者は対象外です。法的整理は全ての債権者を対象としています。
再建整理と清算整理では、もちろん再建整理の方が望ましいですが、再建に向けての「余力」が残っている必要があります。万策尽きて倒産となるケースでは既に「余力」が無かったり、事業不振が倒産原因である場合には、清算整理型の倒産手続きを取る事が多いです。
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